免責について
主な免責事由を記載しております。
1.滞納発生時、初回保証料が完納されていない場合
入居時に次月分家賃を預からず、日割り分家賃のみお預かりの場合は、ご注意ください。
【免責となる例】
この場合、4月30日までに初回保証料のご入金が無かった為、以降一切の保証債務は免責になります。
免責が確定した場合、その後に生じる滞納も含め一切の保証をいたしかねます。
2.滞納発生時、日本セーフティーに保証契約に必要な書類が届いていない、
もしくは不備がある場合
書類に関しましては入居日、遅くても入居月の月末までには、弊社で書類の到着が確認できるようご送付ください。(次月分の家賃をお預かりいただいている場合は、入居月の次月末日まで)
【免責となる例】
この場合、4月30日までに保証契約に必要な書類が到着しなかった為、以降一切の保証債務は免責になります。
免責が確定した場合、その後に生じる滞納も含め一切の保証をいたしかねます。
【免責防止のために】
契約書類が到着していないお申込みについては、「契約書類到着状況のご案内」をFAXにて送信し、保証契約書類到着の状況をご案内しています。
FAXが届きましたら、速やかにご対応をお願いいたします。
3.滞納発生日より80日以内に事故報告が無い場合
未納が発生した月の1日を起算日として、80日以内に事故報告をお願いいたします。
【免責となる例】
7月20日時点で滞納発生から80日を超過した為、5月以降(6月分、7月分を含め)の家賃他、以降一切の保証債務は免責になります。
免責が確定した場合、その後に生じる滞納も含め一切の保証をいたしかねます。
【免責防止のために】
事故報告80日超過免責の多くは、以下の例によるものです。
- 賃料の入金管理を家主様ご自身で行っているが、毎月きちんと入金口座を確認していない。
- 家主様、管理会社様にて入居者様へ滞納賃料の請求を行い、入金約束したが、結局不履行となった。
このような免責を防ぐためにも、下記対応のご協力をお願いします。
- 家主様へ定期的な賃料入金状況の口座確認を促すこと。
- 日本セーフティーへの早期事故報告。
4.原状回復費保証に関して、明渡し日から60日以内に事故報告が完了しなかった
場合
※事故報告が完了…必要書類のすべてが不備なく弊社に到着していることです。
明渡し日を起算日として、60日以内に事故報告を完了させてください。
【免責となる例】
7月30日時点で事故報告が未完了の為、免責となります。
【免責防止のために】
60日の超過免責の多くは、下記の書類が弊社に到着していないことによるものです。
原状回復費保証 事故報告書 |
賃貸借契約書 | 解約申入書 | 特約合意書 (原状回復に関する特約書) |
室内写真 | 見積書 (原状回復請求明細) |
退去精算書 または敷金精算書 |
退去時立会い確認書 |
※上記以外の書類をご提出いただく場合もございます。
5.その他、主な免責事由
下記に該当する場合は免責となります。
①弊社が要請した「契約解除通知」を2週間以内に内容証明発送していただけない場合。
②弊社が借主様へ行う求償権行使・明渡し手続きに家主様がご協力いただけない場合。
③家主様が弊社の承諾なしに保証金・敷金を返還された場合。
免責が確定した場合、その後に生じる滞納も含め一切の保証をいたしかねます。
ご注意
- 免責が確定した場合、その後に生じる滞納も含め一切の保証をいたしかねます。
- 免責が確定した場合、その後滞納が解消された場合や保証料のご入金、ご契約書類の訂正・補完が行われた場合であっても保証は再開されません。
- その他免責規定については「賃貸保証サービス契約書」の【免責要件】をご確認ください。